sakura542gouのブログ

日々思うこと色々書いてます。今年は空と結婚し、新たな生活が始まりました。

東名高速煽り事件、横浜地裁に審理差戻し

昨日東京高等裁判所で行われた東名高速道路での煽り運転事件の裁判で、裁判所は横浜地裁に審理を差戻す判断を下しました。
石橋和歩被告の控訴審判決で、東京高裁は6日、懲役18年とした一審の判決を破棄し、審理を地裁に差し戻しました。朝山芳史裁判長は、危険運転致死傷の成立を認めた一審の結論に誤りはないとしたものの、裁判手続きに法令違反があったとしました。
判決によりますと、事件は17年6月5日に発生。静岡市の萩山嘉久さん(当時45歳)と、妻の友香さん(同39歳)、二人の娘さんが乗る車が、被告の石橋被告の車に4度に渡って著しく接近される妨害を受けて追越車線上に停止し、後続のトラックに追突されて、萩山さん夫妻が死亡、娘さんが怪我をしました。
高裁は、被告の運転によって車が停止させられ、追突の危険が高まった結果、事件につながったと指摘。被告の運転を「重大な事故を引き起こす高度の危険性を内包していた」とした一方、トラックの過失は大きくないとし、裁判員裁判の一審に続いて煽り運転と事故の因果関係を認めました。
一方で、一審の公判前整理手続きで、地裁が検察側と弁護側に「危険運転致死傷の成立を認める事ができない」との見解を示していたことに注目。「本来は裁判員らと判断すべき事項に該当する。明らかな越権行為で、裁判手続きを逸脱している」と述べました。その上で地裁が被告側に反論の機会を与えないまま危険運転致死傷で有罪としたことは「被告側に対する不意打ちとなることが明らか」てして、裁判員裁判で審理をし直すように求めました。
被告弁護人の高野隆弁護士は判決後に記者会見し「因果関係を認めた高裁の結論は承服できないが、差戻して半断することは承服できる」と述べました。

この事件、一審では懲役18年の判決がくだされましたが、私は求刑が23年だったことを考えると、18年でも短すぎるのではないかと感じましたが、東京高裁は審理を横浜地裁に差戻すという、遺族側から見れば到底受け入れることができないであろう判断を下しました。一審の裁判の審理に法令違反があったとの事ですが、例えそうであったとしても、二人の命を奪い、二人の娘さんに怪我を負わせ、一生消えることない恐怖心と心に傷を与えた責任は極めて重大であり、石橋被告が控訴するだけでも信じられないのに、裁判所までがこのような信じられない判断を下すとは考えられないですね。裁判所は本来、被害者や事件に巻き込まれた関係者の味方であるべきはずなのに、このような判断がくだされるのを聞くと、やはり日本の司法制度は加害者に手厚く、被害者には冷たい制度になっているんだなということを実感しますね。

※新聞やテレビやラジオ等の報道では、この出来事を”事故”として扱っていますが、私は石橋被告に高速道路上に車を停車させれば重大な事態を招くことは十分予想できたと思いますので、事件として記事を書かせていただきました。