sakura542gouのブログ

日々思うこと色々書いてます。今年は空と結婚し、新たな生活が始まりました。

神戸女児殺害事件・無期懲役刑が確定


 2014年に神戸市で起きた小学1年の女児が殺害された事件で、わいせつ目的で女児を殺害したなどとして、一審の神戸地裁で死刑判決が言い渡された後、大阪高裁では計画性がなかったとして無期懲役判決が言い渡され、検察側が上告して最高裁で今日、無期懲役判決が言い渡されました。殺人などの罪に問われた君野康弘被告(52)について、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)3日までに検察側の上告を棄却する決定をしました。
 一・二審判決によりますと2014年、神戸市長田区の路上でわいせつ目的で誘拐し、首を絞めたり包丁で殺害し、遺体を切断・遺棄したとされています。
 判決は一審裁判員裁判の死刑判決を破棄、見直した二審判決が最高裁で確定するのは4件目。小法廷は、計画性が認められず、被告に同様の前科がないことを重視し、「慎重さと公平性の確保を踏まえると、死刑がやむを得ないとまでは言えない」と結論付けました。5人の裁判官全員の一致した意見だったそうです。
 一審神戸地裁は16年3月、猥褻目的で女児を誘拐したと認定し、「動機の身勝手さは例を見ないほど極まっている」と非難。殺害に計画性はないが、刑事責任を軽減すべき事情ではないとし、求刑通り死刑を言い渡しました。
 これに対し、二審大阪高裁は17年3月、一審判決を「動機を不利益に過大評価し、計画性がない事を不当に軽視している」と批判。猥褻目的の殺人事件で被害者が一人の場合、計画性がなく、同様の前科がなければ死刑が回避される傾向にあるとし、無期懲役を選択しました。
 
 裁判員裁判で選択された刑が、上級審で覆される…。ここ最近顕著になってますよね。この裁判でも裁判員で審理に参加された方々は大変重い決断を下したのではないかと思います。裁判員裁判は、司法に一般市民の感覚を取り入れるということを目的で導入されたはずで、一度下された裁判員裁判の判決がことごとく覆されれば、一体裁判員裁判手なんなだ?という思いを抱かずにはいられません。
 じゃあ、この確定した判決通りに考えれば、同じ猥褻目的で子供を誘拐し殺害しても、計画性がなければ刑が軽減されるのであれば、被害に遭われたご遺族の方々のことなど関係なしに死刑が回避されるんですよね…?それって残されたご遺族の思いを思いっきりないがしろにしてませんか?私は未来ある子どもを殺害した場合は、どんな理由があれ、計画性がなかったとしても死刑を回避すべきではないと思いますが。