自民党は子供に対するいじめへの対応を定めた「いじめ防止対策基本法案」の原案をまとめました。法案によると、政府や自治体の責任を明確にし、学校や保護者らの役割を記して体罰も含めたいじめ防止対策作りを進めるそうです。29日に自民党の文部科学部会に示し、議員立法で法案を提出するそうです。与野党各党にも賛同を呼びかけて今国会での成立を目指すそうです。法案は「何人も、児童らをいじめてはならない」と明記し、いじめは小中学校の自動・生徒に対する「一定の人的関係にあるものが行う物理的な攻撃で心身の苦痛を感じているもの」と定義し、インターネットによる中傷も含めるそうです。「一定の人的関係」とすることで、子供同士だけでなく、教師らによる子供への体罰も対象としたのが大きなポイントになりそうです。
子供化r対締めの相談を受けた教職員や自治体職員・保護者は学校に通報する義務を負い、通報を受けて子供のいじめを確認した学校には、被害者やその家族への支援、加害者やその保護者に対する指導を継続的に行うことも義務付けているそうです。
子供がいじめによって生命や安善が脅かされていると判断すれば学校は犯罪行為として警察に通報しなければならない。いじめた子供に対しては、学校教育法11条に基づく「懲戒処分」を加えることとしたそうです。いじめによって被害者が亡くなったり、大怪我や長期欠席をしたりした疑いがある重大な事態では、学校が調査組織を設置して、組織的な隠蔽を防ぐため学校に対して教育委員会を通じて首長に報告する義務も貸しているそうです。
この法案は去年大きな問題になったいじめの問題や、今年になって各地で発覚している教師による体罰を何とか防がなければならないという、政府の危機感の現われだと思います。何もしないで見ているよりもこういった法案が提出されて審議されるというのは大いに賛成です。逆に言えば過去の歴代の政権は教育行政にあまりにも無関心すぎたともいえるのではないかと思います。今回の法案では警察の関与が明記されていることで、いじめ・体罰は犯罪行為だというのを認識させるきっかけになるのではないかと思います。
ただ、この法案で疑問なのが少年法との兼ね合いです。少年法では14歳未満の子供に対して逮捕されないという決まりが確かあったかと思いますが、14歳未満の子供がいじめに加わった場合、補導する程度で済ますのか、警察署に呼び出して事情聴取などを行うのか、その辺が少しあいまいなような気がします。その辺はもっと議論をする必要があると思います。
いずれにせよ、この法案が成立して少しでもいじめや体罰の抑止力になればと思います。
今日の新聞の社会面には京都市山科区の市立花山中学校のバスケ部の顧問が複数の部員に体罰を加えていたと報じられています。昨年の夏に部員の足を蹴って2週間の怪我をさせて、謝罪後も別の部員に平手打ちを加えていたそうです。体罰を受けた部員は10人にのぼり澤田清人校長は「体罰をとめることができずに申し訳ないと陳謝したそうです。市教委は体罰の確認が取れれば顧問の教諭を処分する方針だそうです。
また、豊川工業高校で発覚した体罰に関して、28日から陸上部の教諭が担当する授業を自粛させたということだそうです。当初学校側は県教委から指示を受けていないとして授業を続けさせる方針だったそうです。しかし、」生徒への影響も考えて授業を自粛させることにしたそうです。
やっぱりというか、思ったとおり体罰事件は広がりを見せてますね。まだまだたくさん出てきそうな感じがするのは私だけでしょうか。