18歳19歳の実名報道を考える 「罪の自覚と責任」求める遺族、元少年院長は「更生への支障」を指摘(FNNプライムオンライン) https://news.yahoo.co.jp/articles/0c172f39ce79279fb814db1851879b53b924fc49
成人の定義が変わり、4月から特定少年として、犯罪を犯した18歳・19歳の少年に対し、逮捕起訴された場合は実名報道や顔写真など、本人と特定される報道ができるようになりました。
この手の話になったときに、必ずと言っていいほど議論されるのが加害者の人権保護や更生・立ち直りをどうするのかという話。私も人権や更正の必要性を否定するつもりはありませんが、加害者の人権や更生云々はきちんと自分が侵した罪でに対して、責任を取って贖罪した上での話だと思います。きちんと罪を償わないで、少年院で教育プログラム・矯正プログラムを終了したからと言って、なんの反省もしてないやつが社会に放り出されてってななると、果たして被害者や家族が納得するのか?と思います。
私自身、いじめという犯罪で大切なものをすべて奪われて、加害者からなんの反省の言葉も、謝罪の言葉もなく、学校からは私に対するいじめはなかったものにされた経験を持つものとして、今の少年法は、加害者に手厚く、被害者には実に冷徹で、冷酷すぎる法制度でしかありません。せめて、被害者が加害者に対して損害買収責任を訴えやすくしたり、被害者が具体的に将来就きたい職業などを話していて、それがいじめや犯罪の影響で実現することが著しく困難になった場合や、不可能になった場合は、逸失利益の請求を相手や相手家族に請求できる制度を整えてもらいたいです。