sakura542gouのブログ

日々思うこと色々書いてます。今年は空と結婚し、新たな生活が始まりました。

ハーグ条約加盟

 国際結婚が破綻したときの子供の扱いを定めたハーグ条約加盟に向けて、最高裁が近く、裁判所の執行官が親から子供を引き離す際の注意点を全国の裁判所に通知するそうです。「親の腕から強引に引き離さない」「寝ている乳児を抱き上げるのは可」など、主に子供の心身に配慮しており、加盟後のガイドラインになるようです。
 ハーグ条約では、日本人の親が16歳未満の子を国外から日本に連れ帰った場合、もう一方の親が求めれば、原則としてもとの居住国に子を戻す必要があるそうです。加盟は22日に国会で承認され、国内手続きを定めた関連法も今国会で成立する見通しだそうです。
 法案では、子を戻すように求められた親が応じない場合、応じるまで親に金銭に支払いを命じ、経済的・真理的圧力をかける「間接強制」を先に行うそうです。それでも応じなければ、裁判所職員である執行官が強制的に親から子を引き離すため、家の鍵を明ける・家の中で子を捜す・親の抵抗をやめさせることなどが認められるそうです。ただ、親の不在時を狙って執行官が子をつれて帰ることはできないようです。
 
執行官が注意すべき点として
①親が子を抱きかかえて話さない場合、原則として強引に引き離さない
②子供が拒絶したら、無理やり連れて行かない
③寝ている乳児を抱き上げて連れて行くことは可能
④親子が一緒にいるか不明でも、家にはいったのを身と人がいるなど、一緒にいる可能性が高い場合は鍵を開けてもかまわない
 
等があげられているようです。
 
今回のことは国内離婚の場合でも頻繁にあるそうです。
以前は真剣を得た子供を引き渡すように裁判所が命じても従わない場合、1日あたり数万円を支払わせる間接強制の手段をとるのが大半だったそうですが、その後、それでも従わない親が増えたため、執行官の直接的な引き離しが急増。昨年は131件あったそうです。保育絵ニャ学校から帰宅する子供を執行官が強引に連れて行ったり、執行官と親がもみ合いになったりするトラブルが起こっているそうです。
 ハーグ条約加盟のための関連法案は、」まず間接強制を先にすることや、引き離しの際に親子が遺書にいることなど厳しい条件を規定しています。一方で国内離婚の場合こうした明文規定がないそうで、トラブル回避のため裁判官や執行官を間ではルールの明文化を求める声が出ていたそうです。
 
私も離婚経験者として興味深くこの記事を拝見しました。国際結婚の破綻に関して子供の引渡しに対して応じない親がいるというのは以前から聞いたことがあります。国際結婚が破綻して離婚って言うことになると、距離があまりにも離れているため、片方の親が自分の子供に会いたいと願ってもなかなかおいそれと言うわけには行かなくなるので、子供を手放したくないという心理が働くのかもしれませんね。
 国内の離婚でも、同様に仕事以外の収入を確保する手段として子供をダシに使うことがあるようです。
 元嫁がたいして可愛がる態度を示してこなかった息子の親権を強硬に主張したのも、養育費や療育手当て・母子手当て・児童手当という、働かなくても得られる収入を確保するのが目的でした。裁判所のほうもそれを認めて、また息子も下嫁との生活を拒絶する態度を示していたので、私が息子の親権を取ったわけですが、このようなトラブルもあるんですね。私と息子も下手をすればこのようなトラブルに巻き込まれていたのかもしれません。
 一番に考えなければならないのは、別れる親のどちらと生活をするのが子供にとって幸せなのかだと思います。子供が自分の意見をはっきり言葉や態度で示せるのであれば、それを最大限尊重するのが筋だと思います。