sakura542gouのブログ

日々思うこと色々書いてます。今年は空と結婚し、新たな生活が始まりました。

旧優生保護法で強制不妊・初めての提訴

 1948年から半世紀近く続いた旧優生保護法下で、不妊手術を強制された宮城県内の60代の女性が30日、個人の尊厳や自己決定権を保障する憲法に違反するとして、国家賠償を求めて仙台地裁に提訴しました。請求額は1100万円で、同法に基づく矯正手術を受けた人は16475人いるそうですが、国家賠償請求は初めてだそうです。
 同法が96年に母体保護法に改定されてから22年となり、民法既定の除斥期間(20年)を越えたとされます。これに対し原告弁護団は、手術を受けた人たちへの適切な救済措置を怠ってきた国の不法行為(立法不作為)を指摘し、除斥期間は該当しないと主張する方針だそうです。
 準備中の訴状によりますと、女性は15歳だった72年12月、「遺伝性精神薄弱」を理由に卵管の峡部を縛る手術を強制されたそうです。手術後は腹部に度々違和感や痛みを覚え、87年ごろ入院。卵巣の組織が癒着する卵巣嚢腫と診断され、右卵巣の摘出手術を余儀なくされたということです。不妊手術を理由に、地元の男性との縁談も破談になったそうです。
 女性側は「子どもを産み育てるという憲法13条で保障した自己決定権や幸福追求権を侵害された」と訴えています。20年の除斥期間について弁護団は、2004年3月の「(旧優生保護法下で不妊手術を受けた人がいる)事実を今後どうしていくか考えていきたい」とした当時の厚生労働大臣の答弁に着目。答弁から3年後の07年ごろから国の不法行為が始まったとみなし、除斥期間は該当しないと主張する見通しだそうです。
 さらに弁護団は、手術が全国で実施されたことから、当事者を対象にした電話相談を来月2日に始めるそうです。弁護団長の新里宏二弁護士は「裁判を通じて被害者の救済制度の創設を実現したい」と話しています。

私も小耳に挟んだことのあるこの法律。以前は、精神疾患は遺伝すると考えられており、そういった障害者が産まれないようにという趣旨で制定されたのではなかったかと思います。そのため、最も若い人だと、男性で10歳・女性で9歳で強制的に不妊手術を受けさせられたといいます。今ではあり得ない話ですよね。こういった法律が96年まで存続していたということ自体驚きですが、こういった法律が制定された背景には、障害者を蔑むような、そんな空気があったのかなぁ…って、そんな気がする私です。精神疾患を抱えている人でも、健康に明るく元気に過ごしている人も大勢いるわけですし、子どもを産み育てたいという、人としてごく当たり前な思いを踏みにじった行為は断じて許されるものではないと思います。もしこういった法律がなかったら、このような辛い思いをする人も出なくて済んだわけで、国として何ら対策をとらなかった責任は重たいと思います。仙台地裁は、原告に寄り添った判決を出していただきたいと思います。