この判決に対s手、岩埼被告は判決を不服として、東京高裁に控訴しましたが、一方の東京地検側は「控訴するに値する理由が見当たらない」という理由で、控訴を断念することになったそうです。このことに対して、被害者の冨田さんは無期懲役を望んでいて、検察側にも控訴してほしいという意見を述べていたということですが、冨田さんの意見は取り入れられない形となってしまいました。
この事件では、社会に与えた影響が大きいだけに、検察側も「量刑が軽すぎる」として、控訴するものと思っていましたが、意外な決定に正直驚きました。警察や検察は、立場の弱い被害者の味方になるんじゃなかったのか?そういう思いがします。検察側の求刑は17年だったはずです。それが2年半も刑期が短縮されて、それで控訴する理由がないというのは、冨田さんも納得できないでしょうし、私自身、この決定には違和感を覚えました。
今後は被告が控訴したため、東京高裁で14年6か月という刑が重すぎるのかどうかという点が争点になると思いますが、東京高裁は、これよりももっと重い刑罰を科してほしいと思います。