川崎市の
多摩川河川敷で、昨年の2月に上村遼太君(13)がカッターナイフで切り付けられて殺害された事件で、今日、リーダー格の少年に対して、判決が言い渡されました。下された判決は9年以上13年以下の懲役刑でした。あれだけの事件を引き起こしておいて、なぜ、現在の
少年法で最も重い10年以上15年以下の懲役刑を科さなかったのか、甚だ疑問に思う私です。現行の
少年法でも最長15年服役すれば出所してくるというのも、甘すぎるように思いますが、それよりもさらに罪を軽くするということは、何か
情状酌量の余地があったというのでしょうか。
このリーダー格の少年の幼少期のことについても触れられていますが、幼少期に両親がどんな育て方をしていようと、善悪の判断はできたはずです。「躾」と称した暴力をふるっていたと少年の父親は離していますが、それと上村君とは、何の接点もないはずです。何の落ち度もない上村君を殺しておいて、幼少期の生育環境が悪かったから、
情状酌量の余地があるといわれたのでは、被害者家族は納得いかないでしょう。裁判所は現行の
少年法の最も重い刑罰を科すべきだったのではないかと思いますし、現行の
少年法もより厳しい刑罰を科すように改正すべきなのではないかと思います。