sakura542gouのブログ

日々思うこと色々書いてます。今年は空と結婚し、新たな生活が始まりました。

亀岡暴走無免許事故、判決出る

 昨年の4月におきた京都府亀岡市での無免許運転の少年が引き起こした死傷事故。京都地裁で昨日判決が言い渡されて、懲役5~8年の判決が下されました。この事故では通学途中の小学生2人と付き添い出歩いていた保護者の女性・そしておなかの仲に宿っていた胎児が死亡するという大変痛ましい事故でした。この裁判で遺族ら被害者は危険運転致死傷罪(法定上限20年)ではなく、自動車運転過失致死傷罪(法定上限7年)で起訴しましたが、その理由が「少年には運転技能があり、危険運転致死傷罪の適用条件である「未熟運転」にあたらない」というのがその理由だそうです。
 判決で「罪悪感無く無免許運転を重ね、遊び疲れと睡眠不足で居眠りに陥った悪質な犯行だが、反省もしている」として懲役5~8年に判決を言い渡したそうです。
 判決によると昨年4月22日未明から交代で軽自動車を運転。23日に居眠り運転をして、最低でも時速50キロで集団登校中の児童らに背後から突っ込み3人(胎児も含めると4人)を死なせ、児童7人に重軽傷を負わせたとされます。
 判決で市川太裁判長は、悪質な犯行であると指摘していますが、その割には刑が軽すぎるんじゃないかと思います。検察側も睡眠不足による運転の危険性・無免許でありながら運転技能があるとした点について私は大きな疑問を感じます。睡眠不足によって眠気に襲われて、正常な運転ができない状態であったのは明らかだと思います。そして無免許運転でありながら運転技能があるというのは、それじゃ運転技能があれば免許証なんていらないじゃないかというのが、新聞を読んでの私の正直な気持ちです。これじゃあ、遺族や被害者家族は納得できないでしょう。この裁判、危険運転致死傷罪を適用して、裁判員裁判を行うべきだった事案だと思います。
 遺族・被害者家族からはおそらく控訴を求める要望が出されると思いますが、あれだけの事故を起こしておいて、危険運転致死傷罪が適用されなければいったい何のために道路交通法を改正したのか、その意味がなくなると思います。危険運転致死傷罪の適用が無理なら、自動車運転過失致死傷罪での最高刑である7年と無免許運転を繰り返した回数の3回である3年の刑を足した10年の判決を選択すべきだと私は思います。それと、警察やマスコミはこの事件による死者は3人と発表していますが、付き添いで一緒に学校に向かっていた保護者の女性にはおなかに赤ちゃんが宿っていました。その赤ちゃんも助からなかったということをなぜ人数に入れないのでしょうか。おなかの中にいたとしても一人の人間です。私はこの少年が引き起こした事故での死者は4人だと思うのですが皆さんどのように思われるでしょうか。
 
これから車の運転免許を取ろうとしている人へ・車を買おうとしている人へ。
車を作る仕事をしている私からの度重なるお願いです。私たちが一生懸命作った車を凶器に変えないでください。私からの心からのお願いです。