浅香竜太裁判長は2人の殺害を認定したうえで「まれに見る重大事案。刑事責任は極めて重大で、極刑の選はやむを得ない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡しました。
死因や殺意の有無、刑事責任能力が主な争点となりました。自白や目撃証言などの直接証拠はなく、検察側が積み上げた状況証拠に対する評価も注目されていました。
公判で弁護側は、星野凌斗さん(当時12歳)について寝抽象などの体調不良で死亡したと無罪を主張。平田奈津美さん(当時13歳)の関しても正一氏にとどまり、被告は発達障害の影響で心神耗弱状態だったと訴え、懲役12年が相当と主張していました。
判決によりますと、山田被告は15年8月13日、大阪府内かその周辺で平田さんの首を圧迫し、窒息させて殺害。星野さんについても首を圧迫して窒息させたとされています。
この事件、物的証拠や、目撃情報などがなく、被告の供述も二転三転するなど、直接的な証拠がない中、検察側が積み上げてきた状況証拠がどの程度信用できるかという点が注目されていましたが、今日の判決では裁判所は全面的に検察側の状況証拠を認定する形となりました。大阪地裁は状況証拠を裁判員と智の精査して判決を出したものと思われますが、本当に凶悪極まりない犯行だったですよね。
その一方でまだ年端も行かない子供が夜中に街中を出歩いていたというのも不可解な気がします。家出をしていたのか、何らかの事情があったのかはわかりませんが、私も二人の子供の親として、子供の行動には目を光らせておこうと思います。