昨日、東名高速道路で昨年6月に起きた、煽り運転の上に、追い越し車線上に無理やり停車させて、後続のトラックに追突されて夫婦二人場亡くなった事故の判決が言い渡されましたが、裁判で下された判決は懲役18年でした。石橋被告は控訴するのかどうかはわかりませんが、この裁判で”危険運転致死傷罪”の盲点があらわになったような気がします。そう、この事故の判決でも、停車中の事故については危険運転を想定していないとされたのです。一般的に見ればこのような高速道路上に、渋滞などの事情がない限りは停車することは禁じられています。高速道路上で停車すると、重大な事故につながる恐れがあるためですが、現在の法律ではこのような事態は想定されていませんでした。そのため、被告弁護側は危険運転致傷罪には当たらないと無罪を主張していたわけですが、裁判所は停車に至る前の執拗な煽り運転や幅寄せ、急な減速などが危険運転に当たり、事故を誘発させたとして懲役18年の実刑を言い渡したわけですが、今後、正当な理由なく高速道路に限らず、道路の本線上に車を停車させて、事故を誘発させた場合は、危険運転致死傷罪に問えるようにするなどの法改正が必要でしょうね。