この事件では、吉沢被告が赤信号の交差点に進入し、歩行者や自転車をはねて通行人にけがを負わせて、救護措置をとることなくその場から逃走し、しばらくたってから出頭したというもので、制限速度60㌔をおよそ30キロオーバーするスピードで運転していたことも判明しています。
おとといの判決では、裁判長から飲酒について尋ねられると「急激に減っています」と夫が証言していますが、「急激に減っている」のであって「断酒・禁酒をしているわけではない」と言うことが判明しました。事件を起こした後も酒をやめてなかったとは、懲りてないんでしょうか。普通なら罪の重さに酒を断つか、裁判が結審して判決が言い渡されるまで、禁酒をするのが本当の意味での反省であり、怪我をした被害者に対する、加害者としての誠意ではないかと思います。夫も自分の嫁さんが事件を起こした後も完全に酒を断っていないことに対して、酒を取り上げるなどの厳しい態度に出る必要があったのではないかと思います。夫婦でこの事件に対して真摯に向き合う必要があったのではないかと思います。執行猶予5年というのは、執行猶予期間としては最長だそうで、これ以上罪を犯したら「実刑になりますよ」と言う裁判所からの警告なんだそうです。この裁判所からの最終警告を吉沢被告はどのように受け止めたのでしょうか。