今日になって、元嫁から養育費の支払いを巡って、家庭裁判所の方から履行勧告の申し出があったという書類が届きました。調停条項第4項の養育費について、平成30年7月及び8月分についてそれぞれ25000円分が支払われたのみであり、合計5万円が未払いとなっているというものです。
このことに関して、私は体調悪化により給料が激減し、過労によって倒れたことなどを伝えて、支払い能力の限界を超えてしまったことを理由として伝えたんですが、なんか納得していないみたいですね。今度の18日に仕事が休みで時間があるため、家庭裁判所に行って、支払い条項に変更があった場合でも支払わなければならないのかその点を聞いてみようと思います。
転職によって基本給も大幅に下がるため、毎月5万円の支払いは正直重たい負担となります。正直に私は体調悪化により今までと同じような働き方が事実上困難になり、毎月今までと同じ額を支払うことは難しいということを伝えたんですが、納得してないみたいですね。金の亡者の恐ろしさを垣間見ました。