sakura542gouのブログ

日々思うこと色々書いてます。今年は空と結婚し、新たな生活が始まりました。

大川小学校の悲劇・石巻市と宮城県の過失を仙台高裁が認める

 2011年3月11日に発生した東日本大震災津波で児童と教職員84人が死亡・行方不明になった宮城県石巻市立大川小学校を巡り、児童23人の遺族が市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は1審仙台地裁とほぼ同額の14億3617万円の賠償を市と県に命じました。小川博裁判長は「校長らは震災前に校舎周辺への津波の襲来が予想できたのに、危機管理マニュアルに避難場所を明記するなどの対策を怠った」と指摘しました。遺族側の訴えをほぼ全面的に受け入れ、学校や市の震災前の対応の不備が過失に当たると認定しました。

 この震災の津波訴訟で、事前防災の不備による賠償責任が認められたのは初めてだそうです。
 戦後最悪とされる学校災害を巡る司法判断は1審よりも踏み込んだ内容となり、全国の教育現場に大きな影響を与えるものとみられています。
 大川小学校は北上川河口からおよそ4キロ、川べりからおよそ200メートルにありました。2011年3月11日、地震発生から約50分後に津波が襲来、児童108人のうち、70人が死亡し、現在も4人が行方不明になっています。
 1審判決では津波襲来の約7分前に高台避難を呼びかける広報車が通り、教員らは大津波襲来を予見できたのに、標高の高い裏山への避難を怠ったとして、地震後の教職員らの「判断ミス」を過失と認定。遺族、市・県の双方が控訴しました。
 控訴審では。学校や市教委の地震前の対応に不備がなかったかが主に審理されました。判決は、校長らは児童の安全を確保するうえで「地域住民よりはるかに高いレベルの知識と経験が必要だった」と指摘。校舎は津波浸水予測区域外でしたが、立地を考えれば、津波被害は予見できたと認定しました。
 そのうえで学校は、10年4月に改訂し市へ出した危機管理マニュアルに、具体的な津波避難場所として標高20メートルの「バットの森」と呼ばれる高台を明記し避難経路や避難方法を定めておく義務があったのに怠り、児童らの被災を招いたと結論付けました。市教委も「地域の実情に応じてマニュアルの是正を指導すべき義務を怠った」と組織的過失があったとしました。
 遺族側の吉岡和弘弁護士は「地震前でも、校長らに児童の安全確保義務があったことを認めており、非常に画期的だ」と評価しています。
 一方、石巻市側の松坂英明弁護士は「教職員に多大な法的義務を課すもので、上告を検討する」としています。

 この事故は、東日本大震災が発生して、大津波警報が発令されて、高台への避難が呼びかけられていたにもかかわらず、児童を安全な場所に避難させるなどの行動をとらずに、学校のグラウンドに待機させて、襲来した津波にのみ込まれてしまったというものですが、地震が発生してから、津波が到達するまでの約50分間、その場になぜ待機させたのか、地震発生から津波到達までの間、いったい何があったのかが大きな争点となりました。あれだけの激しい揺れが襲ったわけで、しかも震源が東北太平洋沖・マグニチュードが9.0という気象庁の発表を聞いたら、ど素人でも津波の襲来が予想されるというのは、容易に見当がついたはずです。地震津波浸水想定区域外だということで、ここまで津波はやってこないという、あまりにもお粗末な認識があったのではないかと思います。その認識の甘さが取り返しのつかない大惨事となってしまったわけで、私は石巻市宮城県は上告すべきでないと思います。守れる命が守れなかったその責任は、計り知れないくらい重たいと思います。石巻市宮城県は、失われた尊い命の声なき声にしっかりと耳を傾け、静かに祈りをご遺族がささげられるように、司法の判断に従ってもらいたいと思います。