sakura542gouのブログ

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石巻市3人殺傷事件・元少年の死刑確定へ

 2010年に宮城県石巻市の民家で2人を殺害・1人に重傷を負わせたとして殺人罪などに問われ、一審の仙台地裁裁判員裁判と二審の仙台高裁で死刑判決を受けた犯行当時18歳の元解体工・千葉祐太郎被告(24)に対し、最高裁判所第一小法廷(大谷直人裁判長)は16日、少年側の上告を棄却する判決を言い渡しました。少年事件に対する裁判員裁判で死刑判決が確定するのは初めてのことだそうです。
 大谷裁判長は「犯行当時に18歳7か月だったとはいえ、深い犯罪性に根差した犯行で、死刑を是認せざるを得ない」と述べました。
 判決によりますと、千葉被告は10年2月、共犯の元少年(殺人ほう助罪などで、不定期刑が確定)と、元交際相手の少女宅で、元交際相手の姉(当時20歳)と友人の少女(同18歳)を刺殺。姉の知人男性にも重傷を負わせ、元交際相手を連れ去るなどしたとされています。
 上告審では弁護側は、「被告は家庭環境に恵まれず、犯行当時は精神的に未成熟で更生の可能性がある」として、死刑回避を求めていました。
 これに対し、判決は、被告が元交際相手を連れ戻すために邪魔する人を殺害しようと考えたとして、「身勝手極まりない動機に酌むべき余地はない」と指摘。牛刀を事前に準備し、命乞いをした被害者を数回刺したのも、『冷酷かつ残忍だ』と述べました。そのうえで、「一定の反省の念や謝罪の意思を表明していることを考慮しても、刑事責任は極めて重大だ』とし、死刑はやむを得ないと結論付けました。

判決後、都内で記者会見した弁護人の増田祥(さち)弁護士は「精神的な未成熟性について検討しておらず、最高裁が少年事件の厳罰化にかじを切った印象だ」と批判しました。
 少年による殺人事件では従来、永山事件の最高裁判決で示された判断基準に沿い、被害者が多数に上る機分けて例外的な場合のみに死刑が言い渡されてきました。しかし、最高裁は2006年、光市で母子2人が殺害された事件の上告審で加害者が少年であることは死刑を回避するべき決定的な事情にはならないと判断し、無期懲役刑を破棄しました(12年に死刑が確定)。
 千葉被告は今年3月、仙台拘置所で取材に応じ、「死ぬかもしれないということが現実味を帯びてきた。できれば生きて償いたい」などと、揺れる心情を吐露しています。死刑制度そのものは否定しないということだそうです。「もし自分の子供が殺されたら、痛い目に合わせなければ気が済まないと思う」。死刑判決に関わった裁判員については、「複雑な思いを持ったと思う。巻き込んでしまい、申し訳ない」と語っていたそうです。

この事件も身勝手な動機による事件でしたよね。元交際相手を連れ戻すために、邪魔になる人を殺害した罪は重たいと思います。その一方で生きて償いたいというのは、あまりにも身勝手すぎませんか。殺された側の遺族は一生消えない悲しみと辛さを抱えて行かなくてはならないんです。そして、殺された被害者にも前途があった和気ですが、前途ある二人の命を奪った罪に対して、少年だったからと言って死刑を回避するのは、決してあってはならないことだと思います。18歳にもなればやっていいことと悪いことの判断・区別はつくはずです。恐らくこの千葉被告は、自分の思い通りに元交際相手をしたいという欲望が強かったんでしょうね。まさに人間の面した鬼・鬼畜です。殺人鬼とでもいったほうが正しいかもしれませんね。千葉被告の死刑が執行されたからと言って、被害者が帰ってくるわけではありませんが、命を持って償うべき事件だと思います。