sakura542gouのブログ

日々思うこと色々書いてます。今年は空と結婚し、新たな生活が始まりました。

認知症高齢者鉄道事故・最高裁判決出る

 認知症の男性(当時91)が徘徊して列車にはねられた事故を巡り、。家族が監督義務を怠ったなどとして、JR東海が男性の妻(93)と長男(65)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第三小法廷でありました岡部喜代子裁判長は「家族が監督義務に当たるかどうかの判断では、監督が可能で容易な立場だったかなどを総合的に考慮すべきだ」とする判断を示しました。そのうえで、妻と長男に監督義務はなかったとし、1・2審判決の賠償命令を破棄して請求を棄却しました。家族側の逆転勝訴という判決が確定しました。

この判決は裁判官5人全員一致の判決だそうです。在宅介護を担う家族の負担が軽減される一方、被害回復が難しくなる可能性があると、今日の新聞では指摘しています。
 5人のうち2人は判決理由について、「長男は監督義務者に当たるが、自分の妻を男性の近くに住まわせるなど義務を尽くしており、免責される」という意見をつけました。

 判決によると、愛知県大府市の男性は2007年12月、当時85歳だった同居の妻がうたたねをしている間に外出。JR東海道本線の駅構内で列車にはねられて死亡しました。JR東海は10年2月、妻や長男らに運行遅延に伴う振り替え輸送などの720万円の賠償を求め、提訴しました。
 上告審では、同居の妻と介護方針の決定に関わっていた長男が監督義務者に当たるかが争点になっていました。
 判決魔、配偶者や長男だからと言って無条件に監督義務者だとする法的根拠はないと指摘。①介護者の生活状況②同居か③財産管理への関与④認知症の人が日常的に問題行動を起こしているかーなど六つの要素を総合的に考慮し、「監督することが可能で容易」な場合だけ監督義務者と判断できるとしました。
 今回の事案では、妻は要介護1の認定を受け、長男も20年以上、男性と別居していたことから、2人とも監督義務者に当たらないと結論付けました。1審の名古屋地裁判決では、妻の過失と長男の監督義務を認定し、2人に全額の賠償を命じました。2審の名古屋高裁では妻の身に監督義務を認めましたが、賠償額は半分に減らしていました。

今日の新聞では、最高裁は在宅介護の実情を踏まえ、認知症男性に対する妻や長男の監督義務を否定しました。1・2審判決は、24時間見守る義務を課されたような不安を介護する家族に与えただけに、意義は大きいとしています。
 国内の認知症高齢者は520万人で、2025年には700万人に増えると推定されています。在宅介護中心の社会の実現は国家的課題だと書いています。今回の判決に基づけば、賠償責任を負わない家族の範囲は広がる可能性があり、様々な人が介護に参加して負担を分け合う在宅介護の方向性にかなうとしています。
 ただ、どこにも賠償請求ができない事態は、被害者にとっては酷だとしています。被害救済のため、監督義務を負う人を明確に定め、損害保険への加入を促すような仕組み旁を検討すべきではないかと指摘しています。

私の両親も父が70歳・母が66歳を迎え、夫婦そろって高齢者の仲間入りをしていて、この事故は他人ごとでは済まされないなという思いで聞いていました。二人ともハンドルを握っており、もし認知症の症状が出た後に、事故を起こしたらどうなるんだろうという不安が常に付きまといます。何しろ公共交通機関が脆弱なため、車に頼るしかないわけで、私が仕事に出かけている間は、自分で車を運転するしかないわけで、事故を起こさなければいいが…と思っています。幸い両親ともに認知症にはなっていませんが、これから先いつかは発症するかもしれない・その時事故を起こさないようにするためにはどうしたらいいか、考えておく必要があるように感じた私です。